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  • 執筆者の写真靖宏 河畑

日本温泉地域学会の会報


昨年草津温泉で温泉観光士講座を受けた際に 日本温泉地域学会 に入会してきました。

会報誌が届いたのでちょっと見てみると、なにやら不動産鑑定にも絡んでいそうな温泉権に関する判例が載っている。

とはいえ昭和54年の東京地裁のもので新しい判決というわけではありません。

主旨は、温泉権(慣習法上の物権)を土地の所有権と別個に取り引きする慣習が認められない限り、温泉権は土地所有権の一部を構成すると考えられる。従って土地所有権や掘削する為の何らかの権利(賃借権など)がない状態で温泉を掘り当てたとしても、温泉権を取得することは出来ない というものです。 他人の土地を勝手に掘削するなんて起こるの?よくあることです。 例えば所有者が父親の土地を息子が そこ、ほじってもいいよ という場合など。 所有者はあくまでも父で、息子は他人の土地を何の権利もないのに他人に貸したので、借りた人もその土地を使用する権利はないことになります。 筆者はこの判例に批判的で、 所有権と別個に権利を認める慣習の有無に関係なく 多額の資本を投下して温泉を掘り、湧出する温泉にも高額の経済価値が認められるのだから、温泉権という権利の原始取得は認めるべきであると説いています。 さもないと慣習のない地域で土地を借りて温泉を掘ったけど、その温泉はいったい誰のものになるのか。 借りて温泉掘った人は温泉を掘るだけで、温泉権は土地所有者のもの? そんなバカな話はないです。まあ掘削した人と土地所有者の合意で決めることになるのでしょうね。 


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